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東日本大震災に伴う特例措置について

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このたびの東日本大震災により被災された方に対して、家電エコポイント申請上の特例措置を実施することとしましたのでお知らせします。詳細は以下のとおりです。

1.特例措置の対象となる申請者

  • 厚生労働省発表の「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法の適用について(第11報)」、「長野県北部の地震にかかる災害救助法の適用について(第1報)」において指定された市町村(但し、東京都は除く)に居住し、かつ平成23年3月31日以前に家電エコポイント対象製品を購入し、未申請の方を本特例措置の対象といたします。
    なお、法人は本社及び支社が被災地域に所在する場合に本特例措置の対象となります。また、法人は納品日が購入日となります。

  • 現在、被災地域以外に避難している方であっても、被災地域に居住していたことを証明する「氏名及び及び被災地域に該当する市町村名が記載されている公的機関発行の書類」(※1)の写しを申請時に同封すれば、本特例措置の対象となります。

    ※1健康保険証、公共料金請求書、運転免許証、パスポート、り災証明書等の写し。

2.申請に必要な証ひょう類に関する特例について

本来、家電エコポイントの申請には、領収書又はレシートの原本、メーカー発行の保証書の写し、家電リサイクル券排出者控の写し(※2)が必要です。

このうち、メーカー発行の保証書の写しを紛失した又は家電リサイクル券排出者控えの写しを紛失した、あるいは自治体が古い製品を震災ごみとして回収したことによりリサイクルできない等の上記1.(特例措置の対象となる申請者)について、特例措置を実施します。

なお、領収書又はレシートの原本を紛失された場合は、購入事実及び購入日等が確認できないため、家電エコポイントを発行することができません。ただし、従来どおり、販売店が発行する購入証明書による申請は可能です。

※2平成22年12月31日以前購入分における申請については、リサイクル分の家電エコポイントを申請される方のみ必要です。

<特例措置>

  • メーカー発行の保証書の写し

    「対象製品購入店舗が発行する保証書」の写しや「対象製品の銘板の写真」により、購入した対象製品の型番・製造番号が明確に分かれば、それらの書類等で代用することが可能です。

  • 家電リサイクル券排出者控の写し

    自治体が古い製品を震災ごみとして回収した等の理由により家電リサイクル法に基づいたリサイクルを行うことが困難な場合や、震災により家電リサイクル券排出者控を紛失した場合は下記の点を明確に説明した文書(理由書)で代用することが可能です。

    《必要記載事項》

    買い替えを行ったが、「家電リサイクル券排出者控の写し」を提出できない理由

3.申請受付に関する特例について

申請期限については、従来どおり、平成23年5月31日(当日消印有効)(※3)です。

ただし、上記2.(申請に必要な証ひょう類に関する特例)にも関わらず、上記期限までに申請することが難しい場合、グリーン家電エコポイント事務局(以下「事務局」という。)に家電エコポイントを申請する意志を上記期限までに電話でご申告いただければ、事務局からご申告いただいた方に申請受付に関する特例措置通知(仮称)を発送させていただきます。(当該通知にしたがって必要書類を事務局に返送いただければ、審査終了後、家電エコポイントを発行いたします。なお、事務局への返送期限は、個別にお知らせすることとなります。)

※3万が一、家電エコポイント発行の原資が不足する可能性が出てきた場合、申請順で処理することになりますが、申請順で処理することとなる日の1ヵ月以上前に改めてお知らせいたします。なお、これに伴い事務局に申請の意志を電話で申告できる期限も同様に前倒しになりますので、ご注意ください。