制度延長についてのQ&A(2010年4月1日更新)
Q1. 3月31日までに購入した場合と4月1日〜12月末に購入した場合とで申請期限は異なるのですか。
A1.
3月以前の購入でも4月以降の購入でも申請期限は平成23年2月28日(消印有効)です。
Q2. 3月31日迄に購入した分と4月1日以降に購入した分を一つの封筒に入れて申請できますか。
A2.
問題ありません。
Q3. 旧制度の家電エコポイントと新制度の家電エコポイントは合算して使用できますか。
A3.
可能です。エコポイントの発行後に公式HPのマイページで、もしくはコールセンターに電話をして合算の手続を行ってください。
Q4. 持っているエコポイントの商品との交換申請期限はどうなりますか。
A4.
従来から変更なく、2012年3月31日です。
Q5. なぜ、テレビの対象製品が変わるのですか。また、変更点は何ですか。
A5.
現時点で市場に出ているほぼ100%のテレビがエコポイントの対象となっていますが、地球温暖化対策を推進するため、より省エネ性能の高いテレビに限定することとなりました。現行と同様、統一省エネラベル4☆相当以上のものが対象ですが、4月以降、省エネ基準が強化されるため、結果的により省エネ性能の高いテレビに対象が変更されます。
Q6. 3月末に対象から外れるテレビを注文したが在庫が無く、納品が4月になった場合、エコポイントは取得できないのですか。
A6.
領収書の日付が3月31日以前の場合は、エコポイントが取得できます。領収書の日付が4月1日以降の場合には、エコポイントは取得できません。余裕をもって購入するか、購入する前に販売店に在庫状況を確認することをお勧めします。
Q7. 4月1日以降に旧対象製品を買ってしまった場合、4月末までに申請すればエコポイントは取得できますか。
A7.
4月1日以降にテレビの旧対象製品を購入された場合はエコポイントは取得できません。
Q8. 4月1日から対象になる製品は、どのように見分けることができますか。
A8.
店頭では新しいロゴマークで見分けることができます。また対象製品リストはこちらに掲載しております。
Q9. エアコンと冷蔵庫の省エネ基準は変わらないのですか。
A9.
変更はありません。
Q10. エコポイント付与点数、リサイクル付与点数に変更はありますか。
A10.
変更はありません。
Q11. 2010家電エコポイント対象製品告知ラベルはいつから、どこで入手できますか。
A11.
こちらに掲載していますので、そこからダウンロードできます。
Q12. 新しい申請書は、何が違うのですか。
A12.
違いは、購入製品の型番・製造番号等の記入を不要にし、領収書等を貼り付けるスペースや交換商品申込欄を大きくしたことなどです。
Q13. 3月31日以前に購入した製品でも、新しい申請書で申請できますか。
A13.
申請可能です。
Q14. 4月1日以降に購入した場合、古い申請書でも申請できますか。
A14.
古い申請書でも申請は可能ですが、処理の効率化のためになるべく新しい申請書での申請をお願いします。
Q15. 新制度になっても申請方法及び領収書等の必要書類の提出に変更は無いのですか。
A15.
保証書のコピーは(販売店ではなく)メーカーのものが必須となります。また、店頭利用の場合、販売店が作成した申請書が必要となります。
Q16. サポート販売店記入欄は未記入で提出してもよいのですか。
A16.
店頭利用を行っていなければ未記入で提出してください。店頭利用を行う場合は必ずサポート販売店に記入してもらってください。
Q17. 必要書類をセロハンテープではなくノリやホチキスを使ったら受け付けてもらえないのですか。
A17.
受け付けますが、事務局での処理作業を効率的に行うため、できる限りセロハンテープで貼り付けてください。
Q18. 黒いボールペン以外は使ったらいけないのですか。
A18.
鉛筆だと薄かったり消えたりしてしまいますので、黒いボールペンでご記入願います。
Q19. ゴールドサポート販売店とサポート販売店の違いは何ですか。
A19.
ゴールドサポート販売店は、購入された方から依頼があれば(サポート販売店では任意となっている)申請書作成(必要書類の貼付を含む)などを行うことになっています。
Q20. ゴールドサポート販売店に登録するメリットは何ですか。
A20.
申請書を作成してくれるお店としてお客様に利便性をアピールできること、事務局から専用封筒などのゴールドサポート店専用ツールが配布されること、さらにその専用封筒にバーコードシールを貼って郵送すれば、概ね1週間程度で到着確認ができることなどです。
Q21. ゴールドサポート販売店で購入するメリットは何ですか。
A21.
ゴールドサポート販売店で対象製品を購入し、さらに購入者が希望すれば、お店に申請書を作成してもらえます。
Q22. ゴールドサポート販売店の登録はどうすれば良いですか。ゴールドサポート販売店になるための条件はありますか。
A22.
まず、サポート販売店として登録されていることが必要です。サポート販売店であれば事務局が定める誓約にご賛同いただき、誓約書兼登録申請書を提出いただく必要があります。
Q23. ゴールドサポート販売店でなくても店頭利用対応はできますか。
A23.
サポート販売店であれば、ゴールドサポート販売店でなくても店頭利用への対応が可能です。
Q24. ゴールドサポート販売店は登録後に辞退することができますか。
A24.
必要な手続きを行なえば可能ですが、辞退する前に対象製品を購入された方から、申請書作成の依頼があれば、作成していただく必要があります。
Q25. ゴールドサポート販売店が申請書を作成して、不備があった場合はどうなるのですか。
A25.
不備通知は申請者に送付されます。(販売店はインターネットなどで不備通知が送付されたかどうかなど、申請処理状況を確認することができます)
ただし、店頭交換申請についての不備は、ゴールドサポート販売店に通知されます。
ただし、店頭交換申請についての不備は、ゴールドサポート販売店に通知されます。
Q26. LED電球等の店頭利用における優遇措置の変更点を具体的に教えてください。
A26.
電球形LEDランプ・電球形蛍光ランプ・充電式ニッケル水素電池を店頭利用する際、現在の倍の1ポイントを2円に換算して交換できるようにする措置です。例えば、4000円のLED電球を、その半分の2000点で交換することができるようになりました。
Q27. 店頭利用とは何ですか。
A27.
対象家電製品を購入した際に、その場で、電球型LEDランプ・電球型蛍光ランプ・充電式ニッケル水素電池及び地デジアンテナ工事費用の代金に、取得する予定のエコポイントを申請前に利用することができる制度です。店頭利用ができるのはサポート販売店として事務局に登録されている販売店に限ります。
Q28. どの販売店でもポイント2倍利用が出来るのですか。
A28.
事務局に登録されたサポート販売店(ゴールドサポート販売店も含まれる)であれば可能です。
Q29. 3月31日までに購入した対象製品を4月以降に登録申請するときも、LED電球等は2倍のポイントで店頭利用ができますか。
A29.
対象製品を4月以降に購入された方が対象となるので、3月以前に対象製品を購入された方は申請が4月以降でも2倍利用はできません。
Q30. 優遇措置の導入に伴い、販売店ではどういった処理が必要ですか。
A30.
4月以降に対象製品を購入された方が店頭利用を行った場合には、販売店が所定の店頭利用申請書を作成する必要があります。サポート販売店に登録いただいたお店には、詳細を記載したマニュアルをお送りします。
Q31. 3月31日までに対象製品を購入し、4月以降に新しい申請書で店頭利用の申請をする場合はどうすればいいですか。
A31.
3月31日までに対象製品を購入された方用に、店頭利用申請書(LED電球等は1倍で交換)を用意しますので、対象製品を購入されたサポート販売店で作成していただき、新しい申請書に貼付して、申請してください。
Q32. 家電エコポイントと住宅エコポイントは合算して商品交換できるのですか。
A32.
別の制度ですので両者のエコポイントは合算できません。

