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家電販売店向けQ&A (2011年6月1日更新)

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家電エコポイントの申請受付は2011年5月31日(火)(当日消印有効)で終了しました。

ポイントの交換申請は2012年3月31日(土)(当日消印有効)で終了しました。

Q1. 家電エコポイントはいつから、どのように交換するのですか。

A1. 家電エコポイント登録・交換申請受付後、必要事項の確認等が終了し次第、ご希望の交換商品がその提供事業者から申請者に発送されることとなります。(窓口で手渡しする場合は、事業者から事前に連絡されます)

Q2. 家電エコポイントの登録申請・交換に期限はありますか。

A2. 家電エコポイントの登録申請期限は2011年5月31日(当日消印有効)までです。また、登録された家電エコポイントが商品と交換できる期限は2012年3月31日(当日消印有効)までとなります。

Q3. 販売店は製品を購入し、家電エコポイント申請・交換を希望するお客様に何をお渡しすべきですか。

A3.

購入日、購入店、購入製品の型番、製造番号が記載された保証書(必ずメーカー発行の保証書を貼付してください。)と購入日、購入店、購入製品の型番、購入者名が記載された領収書又はレシート(これらに代わる書類でも必要事項が確認できれば可)と、リサイクル分のポイントを申請される方は家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必要になりますので、確実にお客様にお渡しください。

なお、2011年1月1日以降の購入分については、申請対象が「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」ですので、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必須となります。その際、リサイクル分のポイントは付与されませんのでご注意ください。

Q4. 支払い日、納品日等どの時点を販売日と判断するのですか。

A4. 個人申請の場合、代金を受領した日(=領収書に記載される日)により判断します。テレビ通販・ネットで商品を販売した場合も、領収書(納品書・購入証明書)に記載されている日付により判断します。
また、クレジット払いの場合(一括もローンも)は、クレジットカードを提示し、売上票にサインを受けた日、立替払クレジット契約を結んだ日になりますが、領収書が発行できない場合は、「お客様控え」で必要事項(特に販売した商品の型番)が記載されていれば、領収書の代わりとしてそこに記載された日付で判断することは可能です。

Q5. 法人として購入した場合でも家電エコポイント付与の対象となるのですか。

A5. 対象になります。ただし、(1)家電エコポイント対象製品の生産・輸入・販売を行う法人が購入した場合、(2)別途国から対象家電製品の購入について補助金等を受けて購入した場合は除きます。

Q6. 中古品や景品は対象とならないのですか。

A6. 未使用品を購入した場合が対象なので、中古品や景品で取得した製品は対象となりません。
また、転売目的および景品用に購入した製品も対象とはなりません。

Q7. 新品のエアコンが設置された新築住宅を購入した場合、対象となるのですか。その場合、領収書が住宅全体についてのものとなり、エアコンのみの領収書がないのですがどうすればいいでしょうか。

A7.

対象製品を設置したことがわかる場合は対象になり、住宅の購入者が申請できることになります。領収書については、エアコンを購入した事実を証明する書面:購入証明書を提出いただくことが必要です。なお、購入証明書には、販売店名の記入・押印などが必要です。

※領収書とメーカー発行の保証書の店名が違う場合は、理由を明記ください。

Q8. 家電エコポイントを商品やサービスと交換はする場合はどうしたらいいでしょうか。

A8.

インターネット申請と書面申請の2種類の方法があります。
申請書に、必要事項とご希望の交換商品等の情報を記入いただき、必要書類を貼付した上で、グリーン家電エコポイント事務局に郵送いただきます。なお、申請書は購入製品毎に申請いただく必要がありますので、対象製品を複数購入された場合は、購入台数分の申請書を作成いただき、1つの封筒にまとめて郵送してください。また、必ず申請書のコピーをとって保管しておいてください。

(注)
送付先は、郵便私書箱ですので、必ず郵便にて送付ください。
(メール便、宅配便は不可)

Q9. インターネットで申請した場合と、書面で申請した場合で何か違いはありますか。

A9. インターネット申請をした場合は、書面での申請に比べ、情報への迅速なアクセス、豊富な情報提供などのメリットがあります。
また、交換されずに残った家電エコポイントがある場合、インターネットによる申請をしていただいていますと、商品への交換申請や複数の残家電エコポイントの合算などを簡単に行っていただけます。

Q10. 申請内容に不備があった場合はどうなりますか。

A10. 事務局にて内容確認後、不備により家電エコポイント発行ができない場合は、不備内容が分かるように、申請者へのご連絡を致します。
ただし、店頭利用申請書について不備があった場合は、利用のあったサポート販売店に通知いたします。

Q11. 店頭では対象製品の製造番号が分からない場合はどのようにすればよいでしょうか。

A11.

申請者にメーカー発行の保証書のコピーを持参し、再来店いただいた上で手続きを完了するか、申請者に申請書を持ち帰っていただき、申請を完了していただくことも可能です。

※但し、店頭利用申請については、サポート販売店が申請を完了させてください。

Q12. 分割払いでの購入・領収書と保証書が一体化している・同一の対象製品を同時に複数台購入したが、そのうちの1台分しか申請しない場合など、個別の対象製品の特定できる領収書の発行ができない場合はどうすればよいでしょうか。

A12.

領収書が発行できない場合には、対象製品を購入した事実を証明する書面:購入証明書を提出いただくことが必要です。なお、購入証明書には、販売店名の記入・押印などが必要です。

Q13. 領収書は原本を提出しなくてはいけませんか。

A13. 領収書原本(購入日・購入店・購入者名・対象製品の型番が記載されたもの)の提出をお願いします。なお、確定申告等で領収書の提示が必要とされる場合は、あらかじめ領収書のコピーをお手元に残していただき、税務署から照会があった場合は提示できるようにしてください。なお、領収書の詳細については最寄りの税務署にお問い合わせください。

Q14. 領収書の代わりに納品書でも申請できますか。

A14.

納品書では代用がでません。(ただし、領収書を発行できない通信販売を除く)
領収書が発行できない場合は、対象製品を購入した事実を証明する書面を提出いただくことが必要です。購入証明書には、購入日・購入店・購入者名・対象製品の型番・押印などが必要です。

Q15. 複数の家電エコポイント対象製品を購入して、領収書原本が1枚しかない場合、申請書への貼付はどうすればよいですか。

A15. 個人申請の場合、1購入製品につき1申請となるため、1品目の申請には領収書の原本を、2品目以降の申請には領収書のコピーを添付して、まとめて(同一の封筒で)郵送していただくことになります。

Q16. 領収書・レシート(特にレシート)に購入者名の記入がなく、再度来店し店員が記入した場合、記入者の印鑑または販売店印等の押印は必要ですか。

A16. 購入者名を記載の上、販売店印を押印ください。

Q17. 家電エコポイント申請書と領収書の名前が違う場合、家電エコポイントは付与されますか。

A17. 申請書上の申請者名と、領収書上の宛名は、同一者が原則です。
申請書と領収書の購入者の名前が同一ではない場合は、領収書にその理由を簡単に記載してください。

Q18. 保証書と領収書の購入者の名前が異なる場合でも、家電エコポイントの申請は可能ですか。

A18. 保証書と領収書の購入者の名前は同一である必要があります。
保証書と領収書の購入者の名前が同一ではない場合は、保証書のコピーにその理由を簡単に記載してください。

Q19. 保証書に購入日の記載がない場合、どうすればよいですか。

A19. 原則、保証書には購入日が記載されている必要がありますが、もし保証書に購入日の記載がない場合は、一緒に提出いただく領収書で購入日が確認できれば可とします。

Q20. 家電リサイクル券排出者控えの氏名が、領収書又はレシート及び保証書の氏名と異なる場合、リサイクルの家電エコポイントは取得できますか。

A20.

原則として、家電リサイクル券排出者控えの氏名が領収書又はレシート及びメーカー発行の保証書の氏名と同一の場合に家電エコポイントを取得することができますが、購入した方が同居家族などにリサイクルを代行してもらった場合は、その旨を家電リサイクル券のコピーの余白に直接ご記入ください。委任状、同意書の添付は不要です。

なお、2011年1月1日以降の購入分については、申請対象が「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」ですので、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必須となります。その際、リサイクル分のポイントは付与されませんのでご注意ください。

Q21. 購入前にリサイクルした場合、リサイクルの家電エコポイントは取得できますか。
また、購入後(ある程度期間が経過してから)リサイクルした場合、リサイクルの家電エコポイントは取得できますか。

A21.

購入製品と同一品目の製品をリサイクルした場合において、購入分とリサイクル分を合わせて、家電エコポイントを申請すれば、リサイクルに係る家電エコポイントも取得することができます。

なお、2011年1月1日以降の購入分については、申請対象が「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」ですので、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必須となります。その際、リサイクル分のポイントは付与されませんのでご注意ください。

Q22. 家電リサイクル券排出者控えを紛失した場合、リサイクルの家電エコポイントは申請できないのですか。

A22.

排出者控を紛失した場合は、小売業者控えのコピーで申請することも認めますが、お客様にはくれぐれも紛失のないようにご案内ください。

なお、2011年1月1日以降の購入分については、申請対象が「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」ですので、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必須となります。その際、リサイクル分のポイントは付与されませんのでご注意ください。

Q23. 個別に登録した家電エコポイント数の合算はできますか。

A23.

インターネットによる申請の場合、グリーン家電エコポイント事務局ホームページ内の「マイページ」より、家電エコポイントの合算を行うことができます。
書面での申請の場合は、それぞれの申請についての「家電エコポイント通知」を受け取った後、通知に記載されている個人IDとパスコードを利用して、コールセンター(0570-064-322)にて家電エコポイント数の合算ができます。
合算を希望されるお客様にはホームページか、コールセンターをご案内してください。

(注)
複数の申請を行った場合で残ポイントがあるとき、同一封筒で送った場合でも、それぞれの申請に対して別々に「家電エコポイント通知」が届きます(申請段階での合算はできません)。

Q24. 購入製品の返品、交換が発生した場合はどうすれば良いですか。

A24.

返品、交換どちらが発生した場合でも、返品された製品の型番及び製造番号などを速やかに、Eメールにてreturn@eco-points.jpまで、或いは、販売店用コールセンター(0570-064-229)まで連絡してください。
ご連絡いただきました時点での申請の進捗状況、発行された家電エコポイントの利用状況などによって、事後の処理方法がさまざまになります。
再申請或いは、必要書類の再提出のお願い、または家電エコポイントの返還(返金)などを申請者へお願いすることになります。
この連絡は販売店を通して、または申請者へ直接、家電エコポイント事務局よりご案内させていただくことになります。

なお返金を求める場合、エコポイント事務局から販売店または申請者に電話で振込口座を伝えて依頼するようなことは一切しておりませんので、ご注意ください。

Q25. 家電エコポイント申請サポート販売店制度とは何ですか。

A25.

家電エコポイント申請サポート販売店制度とは、申請者の利便性向上にむけ、登録いただいた販売店に『申請サポート』を行っていただく制度です。
申請サポート販売店になるには、グリーン家電エコポイント事務局のホームページ(http://eco-points.jp/)により申請書を入手していただき、申請書に必要事項を記入し、家電販売を行っていることを証明する書類、責任者本人確認書類などを添付の上、事務局に送付ください。

※2010年9月30日をもってサポート販売店の新規登録受付は終了させていただきました。

Q26. 家電エコポイント申請サポート販売店の主なサポート業務はどのような内容ですか。

A26. <主なサポート業務内容>
  • 家電エコポイント対象製品の購入に関する案内、相談対応
  • 申請者の家電エコポイント申請書記入サポート
  • 申請書に添付する証明書類の確認サポート
  • 購入時の店頭での家電エコポイント利用に関する対応
  • 家電エコポイント申請書類の事務局への送付フォロー
  • その他、家電エコポイントに関する各種お問い合わせ・相談対応
申請時にサポートを行うことで、申請書の記入漏れや添付書類などの不備が減少し、お客様の利便性を向上させることができます。
そのことにより、スムーズに家電エコポイントが申請者に発行されます。

Q27. 家電エコポイント申請サポート販売店のみが実施可能なサービスとはどのような内容ですか。

A27. お客様に対象製品の購入と同時に
  • 地デジアンテナ工事(テレビ購入の場合のみ、利用可能)
  • 電球形蛍光ランプ(10形、15形、25形)・電球形LEDランプ・充電式ニッケル水素電池(単1〜単4型の電池、または電池・充電器セット)の購入代金の全部または、一部として家電エコポイントを利用していただけます。
なお、お客様が上記サービスをご利用される場合、以下の項目について必ずご確認ください。
  1. サポート販売店の登録ナンバー記載の確認
  2. 各利用ポイント数及び合計使用ポイント数、家電エコポイント残数の正誤確認
  3. 利用されたサービス分の領収書または請求書等の貼付確認(その際、利用ポイント数を別途明記してください)
  4. 申請者・販売店担当者の署名の確認
なお、2010年4月1日以降に家電エコポイント対象製品を購入された場合、電球型蛍光ランプ・電球型LEDランプ・充電ニッケル水素電池への利用については、申請者利用家電エコポイント数が2倍なります。
例えば、家電エコポイント15,000点で2倍の3万円分の省エネ電球などに交換ができます。
(店頭利用申請が行われ、審査が完了しますと、サポート販売店へは30,000円の振り込みが行われます。)

Q28. 地デジ対応テレビを2台購入した場合、2台分の家電エコポイントを合算して1つのアンテナ工事に充当できますか。

A28. できません。家電エコポイントの登録は、対象製品1台毎に1申請となっています。

Q29. 通販事業者、工事のみを行う工務店、住宅メーカーは申請サポート販売店として登録できますか。

A29.

対象製品を販売する事業者(※会社定款などに家電販売の項目があること)であれば対象となりますが、その際、購入者に対して申請書の書き方等を直接サポートできる窓口体制を整えることが必要となります。

※2010年9月30日をもってサポート販売店の新規登録受付は終了させていただきました。

Q30. 家電エコポイント申請サポート販売店に登録する際、銀行口座の通帳コピーが必要となっているが、当座口座の場合、通帳がありません。
申請書には口座の証明として何を添付すれば良いですか。

A30.

残高証明や取引証明など、当座口座の名義人が確認できる書類のコピーを添付ください。(口座番号・名義人のカナ表記・金融機関名の確認できる箇所をコピーしてください)

※2010年9月30日をもってサポート販売店の新規登録受付は終了させていただきました。

Q31. 家電エコポイント申請サポート販売店として登録したら、購入の際に行うアンテナ工事に家電エコポイントを充当できるようにしなければなりませんか。

A31.

サポート販売店では、アンテナ工事を提供していただくことが原則です。ただし、アンテナ工事について、必ずしも販売店自らがアンテナ工事を行うことまでを求めているものではありません。(実際に工事を行う工務店と消費者との窓口として、受発注、決済等の取り次ぎを責任もって行うことができればよいと考えています。)

※2010年9月30日をもってサポート販売店の新規登録受付は終了させていただきました。

Q32. 家電エコポイント申請サポート販売店登録に締め切りはありますか。

A32. 2010年9月30日をもってサポート販売店の新規登録受付は終了させていただきました。

Q33. グリーン家電エコポイント申請サポート販売店での家電エコポイント利用を行った際の、事務局からの支払い方法や期日はどうなっていますか。

A33. 毎月20日締め、翌月20日のお支払となります。なお、20日締めとは、申請書の投函日・消印日ではなく、「毎月20日までに事務局内にて審査・登録完了した申請を締めること」を言いますので、ご注意ください。また、翌月20日に入金される金額の明細については、振込日前後に各販売店に「振込予定明細書」を郵送させていただきます。明細書は入金の見込まれる販売店のみの郵送となります。振込手数料は事務局で負担いたします。