一般向けQ&A (2011年10月1日更新)
家電エコポイントの申請受付は2011年5月31日(火)(当日消印有効)で終了しました。
ポイントの交換申請は2012年3月31日(土)(当日消印有効)で終了しました。
Q1. 「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」とは、どのような制度なのですか。
家電エコポイント制度とは、地球温暖化防止、経済の活性化、地上デジタル放送対応のテレビの普及を目的として、省エネ性能の高いエアコン、冷蔵庫、テレビを使用する目的で購入された方が、一定の家電エコポイントを取得でき、これを使ってエコ商品等をお求めいただける仕組みです。
(注)
自家使用を目的として購入した製品が対象となりますので、転売目的および景品用または、中古品として購入した製品での家電エコポイント申請はできません。
※法人の場合は法人申請が必要です。
Q2. 家電エコポイントの登録申請・交換に期限はありますか。
また、発行された家電エコポイントが商品と交換できる期限は2012年3月31日(当日消印有効)までとなります。
Q3. どれくらい家電エコポイントがもらえるのですか。
こちらのページをご覧ください。
家電エコポイントの発行は、グリーン家電エコポイント事務局からハガキまたはメールにてお知らせします。
但し、全てのポイントを商品に交換された方にはハガキは届きません。
※家電エコポイントは現金で発行されることはありません。
金融機関の口座情報をお尋ねすることは一切ございませんのでご注意ください。
Q4. 家電エコポイント交換はどうやって申請するのですか。
インターネット申請と書面申請の2種類の方法でグリーン家電エコポイント事務局への登録を行うことができます。
所定の申請書に、必要事項とご希望の交換商品等の情報を入力(記入)いただき、必要書類を貼付いただいた上で、グリーン家電エコポイント事務局に郵送いただきます。なお、申請書は購入製品毎に申請いただく必要がありますので、対象製品を複数購入された場合は、購入台数分の申請書を作成いただき、1つの封筒にまとめて郵送してください。また、必ず申請書のコピーをとって保管しておいてください。
(注)
送付先は、郵便私書箱ですので、必ず郵便にて送付ください。
(メール便、宅配便は不可)
Q5. 申請書はコピーして使えますか。
申請書の入手については、購入したお店にご相談ください。
Q6. 家電エコポイント登録申請には何が必要ですか。
購入日、購入店、購入製品の型番、製造番号が記載された保証書のコピー(必ずメーカー発行の保証書を貼付してください。)と購入日、購入店、購入製品の型番、購入者名が記載された領収書又はレシートの原本(これらに代わる書類でも必要事項が確認できれば可)と、リサイクル分のポイントを申請する方は家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必要になります。
なお、2011年1月1日以降の購入分については、申請対象が「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」ですので、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必須となります。その際、リサイクル分のポイントは付与されませんのでご注意ください。
(注)
また、購入製品の確認のため、事務局よりご連絡させていただく場合がございます。
Q7. 申請した後で領収書等の原本を返還してもらえますか。
Q8. 領収書は原本を提出しなくてはいけませんか。
Q9. クレジットカード払いの場合は領収書の発行義務はないが、その場合クレジット明細で対応可能ですか。
Q10.
通販で商品を購入したが、家電エコポイントを取得できますか。また、取得できるのであれば、いつの時点を購入日と判断するのですか。
また、領収書が発行されない場合は何を添付すればよいですか。
Q11. 領収書日付と保証書日付が異なっている場合はどうするのですか。
Q12. 家電エコポイント申請書と領収書の名前が違う場合、家電エコポイントは付与されますか。
申請書と領収書の購入者の名前が同一ではない場合は、領収書にその理由を簡単に記載してください。
Q13. 保証書と領収書の購入者の名前が異なる場合でも、家電エコポイントの申請は可能ですか。
保証書と領収書の購入者の名前が同一ではない場合は、保証書のコピーにその理由を簡単に記載してください。
Q14. 複数の家電エコポイント対象製品を購入した場合、1つの申請書でまとめて申請できますか。
申請書を1つの対象製品ごとに記入・入力する必要がありますので、お手数ですが購入した台数分の申請書を作成いただき、1つの封筒にまとめて郵送してください。その際は、貼り付ける提出書類を間違えないよう、ご注意ください。
(注)
複数の申請を行った場合で残ポイントがあるとき、同一封筒で送った場合でも、それぞれの申請に対して別々に「家電エコポイント通知」が届きます。
Q15. 複数の家電エコポイント対象製品を購入して、領収書原本が1枚しかない場合、申請書への添付はどうすればよいですか。
Q16. 通販で対象製品を購入し、領収書が発行されない場合はどうすればよいですか。
Q17. 法人として購入した場合でも家電エコポイント付与の対象となるのですか。
Q18. 中古品や景品は対象とならないのですか。
また、転売目的および景品用に購入した製品も対象とはなりません。
Q19. インターネット入力で申請した場合と、手書き入力で申請した場合で何か違いはありますか。
また、交換されずに残った家電エコポイントがある場合、インターネットによる申請をしていただいていますと、商品への交換申請や複数の残家電エコポイントの合算などを簡単に行なえます。
Q20. 申請内容に不備があった場合はどうなりますか。
事務局にて内容確認後、不備により家電エコポイント発行ができない場合は、不備内容が分かるように、申請者へご連絡いたします。
申請者の方へ、不備内容を明らかにした書類を事務局より郵送いたします。訂正個所をご確認いただき、確認の必要な箇所の訂正、必要書類の貼り付けなどをしていただいた上で、同封の返信用封筒で事務局までご返送をお願いいたします。
なお、事務局より返送の期限をご連絡いたします。
返送期限までにご返送いただかなかった場合、又は返送期限までにご返送いただいた場合であっても返送いただいた書面によって全ての不備項目が解消されなかった場合は、家電エコポイントが発行されませんのでご注意ください。
お手元に届きました書類をよくお読みの上、ご返送をお願いいたします。
その他、書類についてのご不明点は、お手数ですがお問い合わせ窓口(0570-064-322)までご連絡ください。
お問い合わせ先についてはこちらのページをご覧ください。
Q21. 申請後に購入製品を返品、交換した場合はどうすればいいですか。
原則、既に申請されている申請書は無効となりますので、返品、交換どちらの場合でも、返品された製品の型番及び製造番号を、速やかに、コールセンター(0570-064-322)まで連絡してください。
申請書の返却を希望される場合は、返品された製品の型番及び製造番号と併せてご連絡いただければ、返却させて頂きます。
返却された申請書は申請棄却となりますので、ご注意ください。
なお、無効となった申請について、グリーン家電エコポイント事務局から申請者に返金を求める場合がありますが、銀行の口座情報をお尋ねすることは一切ございません。また電話で振込口座を伝えて入金を依頼することもございませんのでご注意ください。
Q22. 「返品」・「交換」・「買い替え」とは、それぞれどのような場合を指しますか。
購入店と発生したやりとりによって以下の3つに分かれます。ご自身の当てはまる場合を判別いただき、コールセンターへの連絡時にご申告していただけると幸いです。
- (1) 「返品」に当てはまる方:
-
交換を伴わず購入製品を購入店へ返し購入代金の返金を受けた場合を「返品」と呼びます。 また、対象外製品へ交換した場合も「返品」と同様の取り扱いになります。
- (2) 「交換」に当てはまる方:
-
対象製品への交換に伴い、金銭授受(交換前後で、製品代金の差額を購入店へ支払う、または返金を受取ること)が発生せず、領収書の変更がなかった場合を「交換」と呼びます。
- (3) 「買い替え」に当てはまる方:
-
対象製品への交換に伴い、金銭授受が発生し領収書の変更があった場合を「買い替え」と呼びます。
また、対象製品は、交換前製品の購入日(「買い替え」の場合は、金銭授受発生日)が基準となります。一例として、「交換」に当てはまる場合、対象製品は次の通りとなります。
例1)
交換前製品を2010年12月31日までに購入していた場合
⇒対象製品は、「2010年12月31日までの対象製品リスト」または「2011年1月1日以降の対象製品リスト」に掲載の製品が対象製品となります。
例2)
交換前製品を2011年1月1日以降に購入していた場合
⇒対象製品は、「2011年1月1日以降の対象製品リスト」に掲載の製品が対象製品となります。
詳しくは、コールセンター(0570-064-322)までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
Q23. 申請後に転居した際はどうすればいいですか。
住所変更の手続きを行ってください。
一般のコールセンター(0570-064-322 / 9:00〜17:00 土日含む)
まで連絡してください。
※IP電話・PHSからのお問い合わせの方: 011-271-0613
Q24.
新品のエアコンが設置された新築住宅を購入した場合、対象となるのですか。
その場合、領収書が住宅全体についてのものとなり、エアコンのみの領収書がないのですがどうすればいいですか。
対象製品を設置したことがわかる場合は対象になり、住宅の購入者が申請できることになります。領収書については、エアコンを購入した事実を証明する書面:購入証明書を提出いただくことが必要です。なお、購入証明書には、販売店名の記入・押印などが必要です。
※領収書とメーカー発行の保証書の店名が違う場合は、理由を明記ください。
Q25. 1回につき2個の製品をリサイクルし、1個の製品を購入した場合、2個分のリサイクル料金相当分の家電エコポイントが付与されますか。
買い替えが対象であるため、購入製品と同一品目で、かつ、1個分のリサイクル料金相当分の家電エコポイントしか付与されません。例えば、エアコン1台を購入して、エアコン1台とテレビ1台をリサイクルした場合は、エアコン1台分のリサイクルポイントを取得し、テレビの分のリサイクルポイントは取得できません。
なお、2011年1月1日以降の購入分については、申請対象が「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」ですので、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必須となります。その際、リサイクル分のポイントは付与されませんのでご注意ください。
Q26. 交換商品を注文するのには、どうすればいいですか。
Q27. 1度にいくつまでの商品を申請できるのですか。
-
ポイント通知(DM)をお持ちの方
4商品までご記入いただけますので、事業者コード、商品コードとポイント数を記載の上、事務局へ郵送してください。
また4商品以上の商品を交換する場合には、商品交換後の残ったポイントで再度DMが届きますのでお手数ですが再度ご記入の上、お送りください。 -
ポイント通知(メール)を受信された方
マイページにログインしていただき、商品交換申請ページで20商品まで選択していただけます。
また20商品以上の商品を交換する場合には、再度同様の操作を行なってください。
Q28. 交換商品を申し込まずに、家電エコポイントの登録のみを行う事は可能ですか。
申請書の「ご希望の商品」欄の事業者コード・商品コードを未記入とし、合計利用家電エコポイント数をご記入ください。
Q29. 個別に登録した家電エコポイント数の合算はできますか。
インターネットによる申請の場合、グリーン家電エコポイント事務局ホームページ内の「マイページ」より、家電エコポイントの合算を行うことができます。
書面での申請の場合は、それぞれの申請についての「家電エコポイント通知」を受け取った後、通知に記載されている個人IDとパスコードを利用して、コールセンター(0570-064-322)にて家電エコポイント数の合算ができます。
(注)
複数の申請を行った場合で残ポイントがあるとき、同一封筒で送った場合でも、それぞれの申請に対して別々に「家電エコポイント通知」が届きます(申請段階での合算はできません)。
Q30. 家電リサイクル券排出者控えの氏名が、領収書又はレシート及びメーカー発行の保証書の氏名と異なる場合、リサイクルの家電エコポイントは取得できますか。
原則として、家電リサイクル券排出者控えの氏名が領収書又はレシート及びメーカー発行の保証書の氏名と同一の場合に家電エコポイントを取得することができます。また、購入した方が同居家族などにリサイクルを代行してもらった場合は、その旨を家電リサイクル券のコピーの余白に直接ご記入ください。委任状、同意書の添付は不要です。
なお、2011年1月1日以降の購入分については、申請対象が「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」ですので、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必須となります。その際、リサイクル分のポイントは付与されませんのでご注意ください。
Q31. 家電リサイクル券排出者控えを紛失した場合、リサイクルの家電エコポイントは申請できないのですか。
排出者控えを紛失し、やむを得ない場合は、小売業者控えのコピーで申請することも可能です。
なお、2011年1月1日以降の購入分については、申請対象が「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」ですので、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必須となります。その際、リサイクル分のポイントは付与されませんのでご注意ください。
Q32.
購入前にリサイクルした場合、リサイクルの家電エコポイントは取得できますか。
購入後(ある程度期間が経過してから)リサイクルした場合、リサイクルの家電エコポイントは取得できますか。
購入製品と同一品目の製品をリサイクルした場合において、購入分とリサイクル分を合わせて、家電エコポイントを申請すれば、リサイクルに係る家電エコポイントも取得することができます。
なお、2011年1月1日以降の購入分については、申請対象が「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」ですので、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必須となります。その際、リサイクル分のポイントは付与されませんのでご注意ください。
Q33. 保証書・領収書の販売店名と家電リサイクル券排出者控えの事業者名が異なる場合、リサイクルの家電エコポイントは取得できますか。
メーカー発行の保証書・領収書の購入者名とリサイクル券排出者控えの排出者名が同一であれば、家電エコポイントを取得することができます。また、購入した方が同居家族などにリサイクルを代行してもらった場合は、その旨を家電リサイクル券のコピーの余白に直接ご記入ください。委任状、同意書の添付は不要です。
なお、2011年1月1日以降の購入分については、申請対象が「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」ですので、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必須となります。その際、リサイクル分のポイントは付与されませんのでご注意ください。
Q34. リサイクルの対象期間はどこまで認められますか。
2009年5月15日から2011年3月31日までの購入に伴って、買い替えでリサイクルされる場合が対象となります。申請期限(2011年5月31日)までに家電リサイクル券の排出者控え(コピー)を提出できることが必要となります。ただし、万が一、家電エコポイント発行原資が不足する可能性が出てきた場合には、申請順で処理することになりますが、申請順で処理することとなる日の1ヵ月以上前に改めてお知らせします。
なお、2011年1月1日以降の購入分については、申請対象が「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」ですので、家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必須となります。その際、リサイクル分のポイントは付与されませんのでご注意ください。
Q35. 家電エコポイント申請サポート販売店制度とは何ですか。
Q36. 家電エコポイント申請サポート販売店の主なサポート業務はどのような内容ですか。
- お客様の家電エコポイント申請書記入サポート
- 申請書に添付する証明書類の確認サポート
- 購入時の店頭での家電エコポイント利用に関する対応
- 家電エコポイント申請書類の事務局への送付フォロー
- その他、家電エコポイントに関する各種お問い合わせ・相談対応
そのことにより、スムーズに家電エコポイントがお客様に発行されます。
Q37. ゴールドサポート販売店とは何ですか
最寄りのゴールドサポート販売店は、こちらのページで確認できます。
Q38. 家電エコポイント申請サポート販売店とゴールドサポート販売店で利用可能なサービスとはどのような内容ですか。
- 地デジアンテナ工事(テレビ購入の場合のみ)
- 電球形蛍光ランプ(10形、15形、25形)・電球形LEDランプ・充電式ニッケル水素電池(単1〜単4型の電池、または電池・充電器セット)の購入代金の全部または、一部として家電エコポイントを利用していただけます。
Q39. 「アンテナ工事」として家電エコポイントを利用できる範囲はどこまでですか。
アンテナの費用、ブースター設置に係る費用、工事業者の手数料、危険手当等が含まれます。
Q40. 取得予定家電エコポイント数がアンテナ工事代を上回った場合、もしくはアンテナ工事代が取得予定家電エコポイント数を上回った場合はどうすればよいですか。
後者の場合、アンテナ工事代の不足分を申請者が、現金で販売店に支払っていただきます。
Q41. エアコンや冷蔵庫購入による家電エコポイントをアンテナ工事に活用できますか。
Q42. 地デジ対応テレビを2台購入した場合、2台分の家電エコポイントを合算して1つのアンテナ工事に充当できますか。
Q43. 個人がエコポイントを商品に交換した場合には、所得税の課税対象となりますか。
なお、一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用があります。
事業をしている方については、一時所得にならない場合があります。
詳しくは、以下の国税庁のタックスアンサーをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490qa.htm#q1

